就労継続支援B型について

就労継続支援B型について

就労継続支援B型事業所とは

就労継続支援B型とは、障害のある方が一般企業への就職が不安、あるいは困難な場合に、雇用契約を結ばないで軽作業などの就労訓練をおこなうことが可能な福祉サービスのことを言います。

障害や体調にあわせて自分のペースで働くことができるため、一般就労や就労継続支援A型事業所への移行に必要なスキルを習得することが期待できます。

サービス内容

雇用されることが困難な就労経験のある障害のある方に対し、生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。

  • 生産活動その他の活動の機会の提供(雇用契約は結ばない)
  • 就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
  • その他の必要な支援

対象者

就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方。具体的には次のような例が挙げられます。

  1. (1) 就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
  2. (2) 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された方
  3. (3) (1)(2)に該当しない方であって、50歳に達している方または障害基礎年金1級受給者

利用者様の作業・活動の訓練支援

働くために必要な能力を身に付けるための訓練に支援にあたり、利用者様の個性や得意分野を引き出しながら作業の支援を行います。

作業内容は事業所によってさまざまありますが、例を挙げると以下のようなものがあります。

  • 文房具/お菓子/梱包/チラシ差し込み/自動車部品関係など。
  • 事業所内に留まらず、地域の企業などでの作業を支援します。
  • 施設外:タオルたたみ/草取り/ポスティングなど。

就労継続支援B型事業所では、事業所と雇用契約を結ばないため、賃金ではなく「工賃」として生産物に対する成果報酬が支払われます。

利用料金

利用料の自己負担額は、世帯収入に応じてひと月あたりの上限が定められており、以下の通りになります。

生活保護受給世帯 0円
市町村民税非課税世帯(注1) 0円
市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満) 9,300円
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)

上記以外 37,200円
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。

(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。

(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、負担上限月額が37,200円となります。