就労継続支援B型とは、障害のある方が一般企業への就職が不安、あるいは困難な場合に、雇用契約を結ばないで軽作業などの就労訓練をおこなうことが可能な福祉サービスのことを言います。
障害や体調にあわせて自分のペースで働くことができるため、一般就労や就労継続支援A型事業所への移行に必要なスキルを習得することが期待できます。
就労継続支援B型とは、障害のある方が一般企業への就職が不安、あるいは困難な場合に、雇用契約を結ばないで軽作業などの就労訓練をおこなうことが可能な福祉サービスのことを言います。
障害や体調にあわせて自分のペースで働くことができるため、一般就労や就労継続支援A型事業所への移行に必要なスキルを習得することが期待できます。
雇用されることが困難な就労経験のある障害のある方に対し、生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方。具体的には次のような例が挙げられます。
働くために必要な能力を身に付けるための訓練に支援にあたり、利用者様の個性や得意分野を引き出しながら作業の支援を行います。
作業内容は事業所によってさまざまありますが、例を挙げると以下のようなものがあります。
就労継続支援B型事業所では、事業所と雇用契約を結ばないため、賃金ではなく「工賃」として生産物に対する成果報酬が支払われます。
利用料の自己負担額は、世帯収入に応じてひと月あたりの上限が定められており、以下の通りになります。
生活保護受給世帯 | 0円 | |
---|---|---|
市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 | |
市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満) | 9,300円 | ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3) |
上記以外 | 37,200円 |